お知らせ
2012年8月20日掲載
●限度額適用認定証の有効期限は8月31日です

長期間の入院や通院で医療費が高額になると前もってわかっているとき、窓口で支払う際の負担を軽くできる、高額療養費の現物給付という制度があります。

高額な医療費がかかる場合、事前に健保組合に申請して「限度額適用認定証」(以下「認定証」)の交付を受け、病院の窓口で提示すると、窓口での支払い額が所得に応じた「自己負担限度額」までに抑えられます。何かとお金のかかるときに、便利で安心な制度です。
 
この「認定証」には有効期限があり、先に当組合が交付いたしました認定証の有効期限は平成24年8月31日までとなっております。
「認定証」を交付されている方には、事業所を通じて「健康保険限度額適用認定証の更新について」というお知らせが届きます。引き続き「認定証」を必要とされる方は、再度、交付申請の手続きをお願いいたします。
(※有効期限内であっても、標準報酬月額が改定され所得区分の変更があった場合は再度申請が必要です。)

なお、有効期限を過ぎた「認定証」は、お手数ですが事業所を通じて当組合へご返納くださいますよう、お願いいたします。


〜平成24年4月からは通院時も対象に〜
高額療養費の現物給付とは
(限度額適用認定証により、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます)
70歳未満の被保険者・被扶養者で高額な医療費がかかる場合、事前に健保組合に申請し「限度額適用認定証」の交付を受けておくと、病院の窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済みます。
1.健保組合に「限度額適用認定証」の交付を申請する
2.健保組合から「認定証」の交付を受けたら、医療機関や
  保険薬局に「認定証」を提示し、自己負担限度額までを
  支払う

医療費を窓口で支払ったあと、
「高額療養費」に該当することがわかった場合
には、
高額療養費制度をご利用ください
高額療養費制度
医療費が高額になったとき、自己負担が1ヵ月に所得に応じた一定額(自己負担限度額)を超えた場合には、その超えた分が後から「高額療養費」として支給されるしくみです。
1.窓口で自己負担額を支払う
2.高額療養費支給申請書に領収書(写)を
   添付して手続きをする
   ※病名が外傷性のケガ(骨折・捻挫・損傷など)の場合は
    「負傷原因等の照会について」を添付。
3.健保組合より払い戻しを受ける

●ご注意ください! こんなときは、高額療養費の申請が必要です。

●医療費を「Webサービス」でチェック●
当組合では医療費の情報がご覧いただけるWebサービスを行っています。
ぜひご活用ください!

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