お知らせ
2012年9月25日掲載
●東日本大震災により被災された被保険者等の
  一部負担金の免除措置に係る取り扱いについて


東日本大震災で被災されました皆様へ謹んでお見舞い申し上げます。
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

東日本大震災により被災された方に対し、平成23年3月11日から平成24年9月30日までの期間、医療機関等での一部負担金の免除措置を行っておりますが、平成24年10月1日以降につきましては、東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等の被災者以外の皆さまの免除措置を下記のとおり終了することといたしましたのでお知らせいたします。
なお、免除措置が終了となる方につきましては、お手数ですが「健康保険一部負担金等免除証明書」を、当組合へご返納くださいますよう、お願いいたします。



(1) 東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等(※1)に住所を有する被保険者等(※2)
・・・・・平成25年2月28日まで
(2) 東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)に住所を有する被保険者等(※2)
・・・・・平成24年9月30日で終了
(※1) 警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)
(※2) 震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

厚生労働省ホームページ
医療保険について

医療機関等で受診される被災者の方々へ

ご不明な点がございましたら
当健康保険組合業務課(TEL 052−211−2439)まで
お問い合わせください。


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