お知らせ
2012年12月26日掲載
●「被扶養者確認調書」のご提出は
お早めにお願いいたします
 今年度も12月から1月にかけて被扶養者の資格確認(検認)を実施しています。

 被扶養者の資格確認は適正な扶養認定のために、必要不可欠な事務です。
 被扶養者(ご家族)の人数は、高齢者医療制度への納付金にも大きくかかわっており、これ以上の負担を増やさないためにも、資格確認の重要性をご理解いただき、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 提出期限 平成25年1月31日(木)

「被扶養者資格確認」 くわしくはこちら

被扶養者資格確認の必要性
 健保組合の支払いは、医療費だけではありません。高齢者の医療を支える「前期高齢者医療制度への納付金」や「後期高齢者医療制度への支援金」もあることをご存じでしょうか。
 これらは、当組合の加入者数や前期高齢者の加入率(前期高齢者加入者数÷(被保険者数+被扶養者数))などで健保組合の負担割合が決まります。

  前期高齢者(65〜74歳)の医療費は非常に高額で、当組合の財政を圧迫しています。
  前期高齢者の加入率と、全国平均の加入率を比較して、その率が低い組合は「前期高齢者納付金」を、より多い割合で負担しなくてはなりません。
■前期高齢者納付金の算出
  当組合が負担する平成24年度の前期高齢者概算納付金の額は、
当組合の前期高齢者
医療給付費等(1.51億円)
× 加入者
調整率
12.8%(全国平均) 8.7億円
2.2%(当組合)
  となり、赤ちゃんを含めた1人あたりの納付金額は年間47,100円の大きな負担となっています。
当組合の
  前期高齢者加入率
 (  65歳〜74歳までの加入者数  )  が大きいほど、
納付金の額は少なくなります。
0歳〜74歳までの本人・家族の総加入者数
 高齢者医療制度への納付金額は、受診等の有無に関わらず、被扶養者(ご家族)の人数が大きくかかわっており、健保組合の支出の4割を超えています。
  これ以上の負担を増やさないためにも、毎日の健康管理と、「被扶養者資格確認」による適正な扶養認定が必要です。
 


 ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

「被扶養者異動届」の届出もれはありませんか?
  就職や収入増などで被扶養者の資格がなくなった場合、事実発生日より5日以内に、会社経由で「被扶養者異動届」を届出することになっています。
  届出が済んでいない方がみえましたら、すみやかに届出していただきますよう、お願いいたします。

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