▼ 柔道整復師にかかる場合の注意事項 ▼ |
【1】健康保険が使える範囲が限られているため、
施術前に負傷原因や症状を正しく伝えましょう |
外傷性のケガ以外の場合や、労災適用の場合は健康保険は使えません。
柔道整復師で健康保険が使える範囲は限られています |
「整骨院」「接骨院」で健康保険
が使えるのはこんなとき |
健康保険が使えないケース
<全額自己負担となります> |
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急性または亜急性の外傷性のケガ(具体的には骨折・不全骨折・脱臼・ねんざ・打撲・挫傷) |
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応急手当の場合を除き、骨折・不全骨折・脱臼には「医師の同意」が必要です。 |
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勤務中や通勤中のケガは労災保険適用になります。
また、交通事故の場合は、必ず健保組合へご連絡ください。 |
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日常的な肩こり・腰痛 |
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スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛 |
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リウマチ・関節炎などの病的な神経性の筋肉の痛み |
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「ついでに他の部分も」「付き添ってきたついでのマッサージ」など |
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【2】誤った請求を防ぐため、
「療養費支給申請書」の内容をよく確認し、署名しましょう |
「療養費支給申請書」は、柔道整復師が患者に代わって作成し、当組合に治療費を請求するための書類です。ここで間違いがあると、誤ったまま請求されてしまいますので、署名をするときは内容をよく確認してください。なお、白紙の申請書に署名・捺印することは避けましょう。
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【3】負傷原因照会(施術内容確認)のため、
領収書をもらい、保管しておきましょう |
「負傷原因」の照会について、ご協力をお願いします。 |
当組合では、みなさまの貴重な保険料を適正に使用するため、柔道整復師(整骨院・接骨院)に受診された方へ、負傷原因を照会させていただいております。 |
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この照会は、柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関(ガリバー・インターナショナル(株))に当組合が業務委託しております。
受診月の2ヵ月後に点検機関より直接照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付させていただくことがありますので、回答をご記入のうえ提出期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
なお、内容の確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。 |
※個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、委託先との間で
柔道整復師に確認する際の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。 |
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