2013年3月7日更新
●就職などに伴う「被扶養者異動届」の提出をお忘れなく!
春は異動の多い季節です。
お子さまが就職された場合、
被扶養者の資格がなくなりますので、当組合の被扶養者からはずす手続きをしていただくことになります。この手続きが「被扶養者(異動)届」の提出です。
被扶養者(異動)届は、事由が発生した日から5日以内に
保険証を添えて会社のご担当者様へご提出ください。
※被扶養者の資格がなくなると、保険証は使用できません。
誤って使用された場合は、医療費を返金していただくことになりますのでご注意ください。
保険証を添えて会社のご担当者様へご提出ください。
※被扶養者の資格がなくなると、保険証は使用できません。
誤って使用された場合は、医療費を返金していただくことになりますのでご注意ください。
ご存知ですか?
被扶養者(ご家族)の人数は高齢者医療制度への納付金に影響します
健保組合の支出の4割を超える高齢者医療制度への納付金は、受診等の有無にかかわらず、被扶養者(ご家族)の人数が大きくかかわっています。
これ以上の負担を増やさないためには、適正な扶養認定が必要ですので、就職・収入増など被扶養者の資格がなくなった場合は、異動届の提出もれのないようにお願いいたします。
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