2013年3月18日更新
●4月1日から
「現物給与の価額の取扱い」と
「再雇用者の被保険者資格の取扱い」が変わります
日頃は、当組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
4月1日より「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱い」及び「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い」が一部改正されることになりましたのでお知らせいたします。
1.厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱い
保険料の算出基礎となる「報酬」には、「金銭」で支払われる給与のほかに、食事の提供(給食・食券など)や住宅の提供(社宅・寮など)など、「現物」で提供されるものも、それが「労働の対価」として支払われるものである限り、含められることになっています。
通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は法律により地方の時価によって厚生労働大臣が定めることとされています。
変更前
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適用事業所が所在している都道府県の価額にて算定 |
↓ |
変更後 |
現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから次の通りに変更。 ●主な改正点(1)被保険者の勤務地(常時勤務する場所)が所在する都道府県の価額にて算定 (2)在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務す る方については、適用事業所が所在する都道府県の価額にて算定 |
2.嘱託として再雇用された方の被保険者資格の取扱い
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、退職後継続して再雇用される方については、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主様から資格喪失届及び資格取得届をご提出いただいておりましたが、平成25年4月から、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に引き上げられることになるため、60歳以降に退職後継続して再雇用される方についても、退職後引き続き再雇用されたときに使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主様から資格喪失届及び資格取得届をご提出いただくことにより被保険者の資格を継続することになります。
変更前対象者 |
→ |
変更後対象者 |
特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、退職後継続して再雇用される方 | 60歳以上の方で、退職後継続して再雇用される方 |
※なお、資格喪失届・資格取得届提出時には「退職した日」「再雇用された日」が確認できる書類(※1)を添付してください。
(※1)「退職した日」・・・・・就業規則の写し・退職辞令の写し等
「再雇用された日」・・・雇用契約書の写し等
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