2013年4月1日更新
●今年度から
「現物給与の価額の取扱い」と
「再雇用者の被保険者資格の取扱い」が変わります
日頃は、当組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
4月1日より「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱い」及び「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い」が一部改正されました。いま一度ご確認いただきますよう、お願いいたします。
1.厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱い
保険料の算出基礎となる「報酬」のうち、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は法律により地方の時価によって厚生労働大臣が定めることとされていますが、今年度より算定方法が以下の通りとなりました。
(1)被保険者の勤務地(常時勤務する場所)が所在する都道府県の価額にて算定
(2)在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する方については、適用事業所が所在する都道府県の価額にて算定 |
2.嘱託として再雇用された方の被保険者資格の取扱い
平成25年4月から、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に引き上げられることになるため、60歳以降に退職後継続して再雇用される方については、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主様から資格喪失届及び資格取得届をご提出いただくことにより被保険者の資格を継続することとなりました。◆ 花粉対策できていますか? ◆