お知らせ
2013年4月26日更新

●健康保険で交通事故の治療をする場合は、届け出を忘れずに!

 もうすぐGWになりますが、旅行の計画を立てられている方も多いかと思います。
 特に、車でお出掛けになられる場合は、慣れない道での運転、長距離や渋滞などで疲れた状態での運転には、十分に気をつけてください。
 もし、交通事故にあってしまい、保険証を使って治療した場合は、必ず健保組合に「第三者行為」の届け出をしてください。


困ったときは一度、健保組合にご相談ください。
連絡先/業務課tel 052-211-2439


交通事故にあったら、健保組合に届け出を!

 車同士など相手のいる事故は、当事者双方に過失がある場合があります。健康保険で受診した場合は、健保組合が支払った医療費を相手方の自動車保険に損害賠償請求することになりますので、必ず健保組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」などの必要書類をすみやかにご提出ください。

※飲酒運転やスピード違反などによる自損事故の場合は、保険証が使えない場合があります。

 健康保険を使って治療を受けるということは、健保組合が必要な治療費を一時立て替えているということです。そのため、被害者が勝手に加害者と示談して損害賠償請求権の一部を放棄するようなことがあると、健康保険の給付が受けられなくなる場合があります。
 健康保険で治療を受けた場合は、必ず健保組合への届け出を行い、示談するときも事前に健保組合に相談しましょう。勝手に示談することのないよう、慎重に進めてください。


大切な保険料を適正に使用させていただくため、
「負傷の照会」をさせていただく場合がありますので、
ご協力をお願いいたします。

※個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、
適正な給付の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。

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