2013年6月10日更新
●ご担当者様へ
お給料に大幅な変更があったときは月額変更届のご提出を!
平成24年度の算定基礎届にて標準報酬月額を決定した後に大幅に給与額が変動し、2等級以上の差が生じている方につきましては、「月額変更届」をご提出いただき標準報酬月額を改定する必要があります。
該当される方がみえないか、今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
給与額が大幅に変わったときは「随時改定」を行います
標準報酬月額は健康保険の保険料や給付金を算出するために、報酬(給料として支払われる、給与、手当、現物で支給されるものすべて)を計算しやすい単位に区分したものです。
標準報酬月額は入社したとき(資格取得時決定)、毎年7月1日時点の決めなおし(定時決定)により決定されますが、その間に昇給などにより給与額が大幅に変わったときは、定時決定を待たずに見直しを行います。これを随時改定といいます。随時改定に該当する方は、月額変更届をご提出ください。
◆月額変更届の提出が必要なとき
次の要件のすべてに該当する被保険者は、月額変更届の提出が必要となります。
・給与(支払額や支給率が決まっているもの)の変更があった
・変動月以降継続した3ヵ月間、いずれの月も報酬の「支払基礎日数」が17日以上ある
・3ヵ月間に支払われた報酬の平均月額が、現在の標準報酬月額とくらべて2等級以上の
差を生じた
◆添付書類が必要なとき
従前の等級と比べ5等級以上 下がった場合 | 変動月の前月分から4ヵ月間の賃金台帳の写しおよび出勤簿の写し ※株式会社の役員の場合は株主総会または取締役会の議事録の写しおよび所得税源泉徴収簿または変動月の前月分から4ヵ月間の賃金台帳の写し |
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改定月が健保(基金)の受付日より 60日以上遡る場合 |
ご不明な点がありましたら
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。