2013年7月1日掲載 |
●事業所ご担当者様へ
平成25年度「算定基礎届」突合調査を開始しました |
算定基礎届は、7月1日現在における被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた給与の額を届けていただき、新しい標準報酬月額を決定するための大切な届書です。
この届書により決定された標準報酬月額は、今後の給料に著しい変動がない限り、本年9月から翌年8月までの保険料や保険給付の計算の基礎となります。
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平成25年度 突合調査対象事業所 | ||||
今年度の突合調査対象事業所以外の事業所につきましては、突合調査にかえ、電話照会等で対応させていただきますのであらかじめご了承ください。 | ||||
調査日 | 健康保険の事業所記号 | 場所 | ||
7月1日(月) | 6、10、15、17、21、24、29、54、59、 62〜66、73、74、81、84、87 |
名古屋薬業 健保会館 2階202号室 |
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2日(火) | 93、100、107、112〜125、140、141、 150〜158、164 |
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3日(水) | 169、170、173〜177、181、184、 186〜190、193、196、197 |
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4日(木) | 198〜204、206、207、209、216、223、 229、231〜233 |
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平成24年度の算定基礎届時に決定された標準報酬に比べ、それ以後固定的賃金が変動し2等級以上の差を生じていても、月額変更届が提出されていない方につきましては、すみやかに月額変更届を作成してご提出くださいますようお願いいたします。 |
本年4月1日から「現物給与の価額の取扱い」が変更されておりますので、ご留意ください。
当年の4月、5月及び6月の3か月間の報酬の平均額と、前年の7月から当年の6月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と比較して2等級以上の差がある場合の定時決定の取扱いにつきましては、一定の条件を満たせば保険者算定ができるようになっております。
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なお、賞与の支払がなかった場合は、
「賞与支払届総括表」にて不支給の届出をお願いいたします。 賞与支払届の届出実務をこちらでご説明しております。どうぞご確認ください。 |
ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052−211−2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。 |
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