お知らせ
2013年7月12日更新

●もしも交通事故にあったときは、健保組合へ届け出を

 夏休みになると、ドライブや旅行などで車を運転する機会が増えることと思います。長時間の運転や走り慣れない道の走行などは、思わぬ事故につながる恐れがあります。十分に注意し、安全運転を心がけましょう。

 それでも、交通事故に巻き込まれる可能性はないとは言い切れません。万が一、交通事故が起こってしまったら、どのように対処すればいいのかご紹介します。



 交通事故が起きたときは、ショックで冷静な判断ができなくなることがあります。できる限り冷静に対処しましょう。

【落ち着いて、以下の行動をとりましょう!】

・ どんなに小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をする
・ 運転免許証、車検証を見せてもらい、相手を確認する
・ どんなに軽いケガでも、必ず医師の診察を受ける
・ 相手の主張に安易に同情しない
・ 治療が終了しない間は、示談を急がない

交通事故にあったら、健保組合に届け出を!

 車同士など相手のいる事故は、当事者双方に過失がある場合があります。健康保険で受診した場合は、健保組合が支払った医療費を相手方の自動車保険に損害賠償請求することになりますので、必ず健保組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」などの必要書類をすみやかにご提出ください。

※飲酒運転やスピード違反などによる自損事故の場合は、保険証が使えない場合があります。

 示談するときも健保組合にご相談ください 

 健康保険を使って治療を受けるということは、健保組合が必要な治療費を一時立て替えているということです。そのため、被害者が勝手に加害者と示談して損害賠償請求権の一部を放棄するようなことがあると、健康保険の給付が受けられなくなる場合があります。健康保険で治療を受けた場合は、必ず健保組合への届け出を行い、示談するときも事前に健保組合に相談しましょう。勝手に示談することのないよう、慎重に進めてください。

保険証を使ってケガの治療を受けられた場合、
「負傷の原因」の照会を行っています

 大切な保険料を適正に使用させていただくため、負傷の原因を照会させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

※個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、適正な給付の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。

困ったときは、健保組合にご相談ください。
連絡先/業務課 TEL 052-211-2439

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