2013年9月4日更新
●健康診断、大切なのは受けたあと!
健康診断の第一次検査で「要経過観察」と診断された方、再検査はもうお済みですか?
今回の検査で「疑わしい」と判断された箇所については、その原因を詳しく調べたうえで、次の健康診断に向けて改善していくことが大切です。
「特に気になることもないし、まあいいか」などと思わずに、健診機関から再検査の案内が届いたら、必ず受検するようにしてください。
「再検査」と「経過観察」について
要再検査または要精密検査の結果を受けた場合は、原則として前回の健診から2週間以内の受検が必要です。要経過観察の結果を受けた場合は、保健指導等のアドバイスをもとに、生活習慣等の改善を行いながら、1・3・6ヵ月の対象の時期に再度検査を受けます。費用は当組合が全額負担します。
▼ 平成25年度の「健診後の事後フォロー」は次のとおりです ▼
種別 | 対象者 | ご案内方法 | |
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1.特定保健指導
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30歳と35歳以上の健診受検者を対象に「健診結果」と「健康調査票」を基に特定保健指導の階層化を行った結果、「動機付け支援」および「積極的支援」に該当された方 | 指定機関で受検された場合、健診機関より直接対象者に通知 | |
特定保健指導に該当されない方で、発症の予兆のある方 | |||
3.追求検査
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要精・再検および経過観察対象者等 |
生活習慣の改善に「特定保健指導」を利用しましょう
特定保健指導とは、メタボリックシンドロームの概念を取り入れた生活習慣改善プログラムのことです。保健師や管理栄養士と共に、一人ひとりに合った改善プログラムを考えていきます。自身の生活習慣の見直しに専門家のアドバイスを役立てましょう。