お知らせ
2013年9月13更新

●10月1日から健康保険の給付範囲が変わります

 健康保険法が一部改正され、10月1日から施行されます。今回の改正では、健康保険の給付範囲が改正され、健康保険と労災保険の給付対象が明確になります。

 また、8月21日には、「社会保障改革プログラム法案」が閣議決定されました。これは将来的に、安定した社会保障制度を実現するために進められている社会保障制度改革の方向性をまとめたものです。今秋開かれる臨時国会に提出される見通しで、成立すれば、今後このプログラム法案にそって社会保障制度改革が論議されます。





●10月1日 健康保険の給付範囲の改正

  • 労災保険からの給付が受けられない場合は健康保険の給付対象となります。
  • 法人の役員の業務上の負傷等は、健康保険の給付対象外となります。ただし、被保険者が5人未満の事業所の社長などが、一般従業員と同等の業務を行っている場合は健康保険の給付対象となります。(例外的運用を法律上明記)

平成25年健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)
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●社会保障改革プログラム法案の概要

平成26年度から平成29年度にかけて実施する政策をまとめています。

主な内容

【医療保険】(平成26年度から平成29年度まで順次実施)

  • 70~74歳の医療費窓口負担を1割とする特例措置の終了(特例措置の既対象者の負担割合が変わらないよう段階的に2割に戻す)
  • 高額療養費の負担上限額の見直し
  • 低所得者の国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の負担軽減
  • 会社員、公務員らの保険が高齢者医療に出す支援金の負担を総報酬(負担能力)に応じたものにする見直し

【介護保険】(平成27年度をめどに実施)

  • 所得が一定以上の介護保険利用者の負担を1割から引き上げ
  • 所得が低い高齢者の保険料軽減

など


社会保障・税一体改革ページ(首相官邸)
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