2013年10月2日更新
●健診後の「経過観察」は順調ですか?
健康診断の第一次検査で「要経過観察」の結果を受けた方は、経過観察期間の真っ最中ですね。その後の変化は、いかがでしょうか。
経過観察は、今年の健康診断の結果で気になった点を定期的にチェックし、来年の健康診断に向けて改善していくものです。
経過観察の案内が届いている方は、健診機関等にて再度の診察や検査を受け、次の健診に備えましょう。
健康診断は、受けたあとが大切です!
要経過観察の結果を受けた場合は、1・3・6ヵ月の対象の時期に、保健指導等のアドバイスをもとに、生活習慣等の改善を行いながら再度検査を受けます。要再検査または要精密検査の結果を受けた場合には、原則として前回の健診から2週間以内の受検が必要です。費用は当組合が全額負担します。
★ 平成25年度の「健診後の事後フォロー」は次のとおりです ★
種別 | 対象者 | ご案内方法 | |
---|---|---|---|
1.特定保健指導 |
30歳と35歳以上の健診受検者を対象に「健診結果」と「健康調査票」を基に特定保健指導の階層化を行った結果、「動機付け支援」および「積極的支援」に該当された方 |
指定機関で受検された場合、健診機関より直接対象者に通知 |
|
2.健診後の |
特定保健指導に該当されない方で、発症の予兆のある方 |
||
3.追求検査 |
要精・再検および経過観察対象者等 |
「特定保健指導」で生活習慣の改善を
特定保健指導では、保健師や管理栄養士などとともに、メタボリックシンドロームの概念を取り入れた生活習慣改善プログラムを実施しています。専門家のアドバイスをふまえて、自身の生活習慣を本格的に見直してみてはいかがでしょう。