お知らせ
2013年10月2日更新

●健診後の「経過観察」は順調ですか?

 健康診断の第一次検査で「要経過観察」の結果を受けた方は、経過観察期間の真っ最中ですね。その後の変化は、いかがでしょうか。

 経過観察は、今年の健康診断の結果で気になった点を定期的にチェックし、来年の健康診断に向けて改善していくものです。
 経過観察の案内が届いている方は、健診機関等にて再度の診察や検査を受け、次の健診に備えましょう。

健康診断は、受けたあとが大切です!

 要経過観察の結果を受けた場合は、1・3・6ヵ月の対象の時期に、保健指導等のアドバイスをもとに、生活習慣等の改善を行いながら再度検査を受けます。要再検査または要精密検査の結果を受けた場合には、原則として前回の健診から2週間以内の受検が必要です。費用は当組合が全額負担します。

★ 平成25年度の「健診後の事後フォロー」は次のとおりです ★

種別 対象者 ご案内方法

1.特定保健指導

30歳と35歳以上の健診受検者を対象に「健診結果」と「健康調査票」を基に特定保健指導の階層化を行った結果、「動機付け支援」および「積極的支援」に該当された方

指定機関で受検された場合、健診機関より直接対象者に通知

2.健診後の
事後指導

特定保健指導に該当されない方で、発症の予兆のある方

3.追求検査

要精・再検および経過観察対象者等


「特定保健指導」で生活習慣の改善を

 特定保健指導では、保健師や管理栄養士などとともに、メタボリックシンドロームの概念を取り入れた生活習慣改善プログラムを実施しています。専門家のアドバイスをふまえて、自身の生活習慣を本格的に見直してみてはいかがでしょう。

平成25年度 健康診断・保健指導について

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