2013年10月7日更新
●接骨院・整骨院で使える健康保険の範囲は?
病院などで、診察や治療を受ける際に必要な健康保険証ですが、接骨院や整骨院での治療には、健康保険の対象になる場合と、ならない場合があることをご存知ですか?
接骨院や整骨院で治療を行うのは「柔道整復師」と呼ばれる専門家で、医師とは異なります。そのため、健康保険を使える症状が限定されています。
「各種保険取扱」とある場合でも、すべての治療を健康保険で受けられるわけではありませんので、ご注意ください。
▼接骨院・整骨院で治療を受ける場合の注意点▼
1.施術の前に、負傷原因や症状を正しく伝えましょう。
外傷性のけが以外や、労災適用の場合には、健康保険証は使えません。
接骨院・整骨院で 健康保険が使えるとき |
健康保険が使えないとき <全額自己負担となります> |
●急性または亜急性の外傷性のケガ(具体的には骨折・不全骨折・脱臼・ねんざ・打撲・挫傷) ※応急手当の場合を除き、骨折・不全骨折・脱臼には「医師の同意」が必要です。 ※勤務中や通勤中のケガは労災保険適用になります。 |
●日常的な肩こり・腰痛 ●スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛 ●リウマチ・関節炎などの病的な神経性の筋肉の痛み ●「ついでに他の部分も」「付き添ってきたついでのマッサージ」など |
2.「療養費支給申請書」の内容をよく確かめて署名しましょう。
「療養費支給申請書」は、柔道整復師が患者に代わって当組合に治療費を請求するための書類です。誤った請求を防ぐためにも、内容をしっかりと確認してください。白紙の申請書への署名・捺印は避けましょう。
3.負傷原因照会(施術内容確認)のため、領収書をもらい、
保管しておきま しょう。
◆「負傷原因」の照会について、ご協力をお願いします。◆
当組合では、みなさまの貴重な保険料を適正に使用するため、柔道整復師(接骨院・整骨院)に受診された方へ、負傷原因を照会させていただいております。
この照会は、柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関(ガリバー・インターナショナル(株))に当組合が業務委託しております。受診月の2ヵ月後に点検機関より直接照会文書「柔道整復師(接骨院・整骨院)での受診に伴う確認について」を送付させていただくことがありますので、回答をご記入のうえ提出期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
なお、内容の確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。
※個人情報保護法に基づき、ご回答いただきました内容につきましては、委託先との間で柔道整復師に確認する際の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。
●ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・インにお問い合わせください。