2013年11月11日更新
●「賞与支払届」の準備を、お忘れなく!
健康保険組合の事業運営につきましては、日頃からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、冬季賞与の時期が近付いてきています。
賞与などを支給された場合、支給日から5日以内に「賞与支払届」を提出していただく事になっていますので、お忘れのないよう、お早めに準備をお願いいたします。
また、賞与の支払いがない場合でも、「賞与支払届総括表」にて不支給の届け出が必要となりますのでよろしくお願いいたします。
◆◆賞与の取扱いについて◆◆
賞与についても、毎月の保険料と同率の保険料を納めることになっています。賞与の保険料は、標準賞与額に基づいて決められます。
◎標準賞与額とは?
各被保険者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てたものが標準賞与額です。上限が設定されており、年度(毎年4月1日~翌年3月31日)累計540万円となっています。
賞与の累計は加入している保険者(健保組合・年金事業所)ごとに行うため、資格喪失月で保険料賦課の対象にならない賞与であっても、賞与支払届をご提出ください。
※厚生年金保険の上限は、支給1回につき150万円です。
◆◆標準賞与額の対象となる賞与◆◆
被保険者が「労働の対償」として受ける賞与・期末手当・決算手当など、名称を問わず、年間の支給回数が3回以下のものはすべて「標準賞与額」の対象となります。
対象と なるもの |
・賞与(役員賞与も含む)・ボーナス・期末手当・決算手当・夏(冬)期手当・越年手当・年末一時金・繁忙手当・勤勉手当など賞与と同じ性質を持つと認められるもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの ・寒冷地手当・石炭手当・薪炭手当など同じ性質をもつもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの ・上記のうち通貨で支給されるもののほか、自社製品など現物で支給されるもの |
対象と ならないもの |
・上記の賞与等で年間を通じて4回以上支給されるもの(毎月の保険料の対象となる) ・恩恵的に支給される結婚祝金・病気見舞金・災害見舞金など ・大入袋・退職金・解雇予告手当・年金・恩給・株主配当金など |
「被扶養者異動届」の届け出もれはありませんか?
「就職」「収入増」などで、被扶養者であるご家族に異動があった場合、「被扶養者異動届」を事実発生日より5日以内に届け出ることになっています。 届け出が済んでいない方は、すみやかに届け出を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。