2013年12月20日更新
●年末年始は安全運転でお出かけください
年末年始は車で出かける方が多く、交通事故の件数も増えやすい時期です。慣れない道や、長距離、渋滞、疲れた状態での運転の際は、十分にご注意ください。
万が一、交通事故などで第三者の行為によりけがをした場合には、賠償に先立ち一時的に健康保険を使って治療を受けることができます。事故の被害者になったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
「第三者行為による傷病届」を提出してください
交通事故の被害者となり、健康保険を使ってけがなどの治療を受ける際には、健保組合が必要な治療費を一時的に立て替え、後日、加害者または自動車損害賠償責任保険の事業機関等へ請求することになっています。
そのため、「第三者行為による傷病届」を健保組合へ提出し、事後手続きを行う必要があります。まずは健康保険組合へご相談ください。
連絡先/業務課 TEL :052-211-2439
十分な治療を受けるためにも、健康保険組合へ報告を!
もし、被害者と加害者同士で示談し、被害者が損害賠償請求権の一部を放棄するようなことがあると、健康保険の給付を受けられなくなる場合があります。完治していない状態のときでは、その後の治療を健康保険で受けることができなくなりますので、慎重な判断が必要です。必ず健保組合への届け出を行い、示談の場合でも事前に健保組合に相談しましょう。
なお、骨折などのけがで医療機関に受診された場合、その原因等について照会することがありますので、ご協力をお願いします。
* 交通事故にあったときは… *
★どんな小さな事故でも警察に連絡し、必ず事故の届け出をすること。
★軽症であっても、けがをした場合は人身事故扱いとしてもらうこと。
★運転免許証・車検証等で、相手の名前や住所、連絡先等を確かめること。
★けがや症状が現れていなくても、必ず医師の診療を受けること。
★治療が終了しない間は、示談を急がないこと。
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。