お知らせ
2014年2月13日更新

●医療費控除は医療費通知が参考になります!

 本人や家族分を含めて、1年間に自己負担した医療費の総額が10万円を超えたとき、税務署に確定申告すると税金(所得税)が戻ってくるのが「医療費控除」の制度です。


 前年1月1日から12月31日までに支払った医療費の総額が10万円(または所得総額5%のうち少ない方)を超える場合、上限200万円までが課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。 ちなみに、医療費控除は確定申告の期間以外でも申告でき、5年間有効です。


 この機会に1年間の医療費について考えてみませんか?


 皆さまの医療費情報がご覧いただける「webサービス」で
ご家族まとめて医療費を確認しましょう。

  当組合の「医療費のお知らせ」は、パソコン、スマートフォン、携帯電話等からwebでご覧いただけます。 更新は毎月行い、更新がある場合にEメールでお知らせいたします。 ご利用にはユーザIDとパスワード、Eメールアドレスの登録が必要ですので、ご登録の手順 くわしくはこちら をご参照のうえご登録をお願いします。
 なお、この医療費通知は参考とはなりますが医療費控除には使用できませんので予めご了承ください。



  お問い合わせ先  業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)


● 控除対象となるおもな医療費 ●

  次のうち、健保組合から支給された給付金や、生命保険会社等から支払いを受けた保険金などを除く自己負担金に限られます。

・医師に支払った治療費や医薬品の購入費
・通院費用、往診費用
・入院時の食事療養の費用、差額ベッド代
・歯科の保険外費用
・妊娠時から産後までの診察と出産費用
・はり、きゅう等の施術費や義手等の購入費
・医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
・訪問看護ステーションの利用料
・介護老人福祉施設で受けた介護費・食費の自己負担分の半額 など

★ ホームページから、申告および申告書が作成できます ★

平成25年分の確定申告受付は、平成26年3月17日(月)までです。

◆国税庁「タックスアンサー」 

◆国税庁「税務署による確定申告の相談等」 

◆国税庁「ジャンルで選べる税金ガイド」(動画) 


花粉対策お早めに

東海地方では2月上旬から花粉シーズンに突入すると予測されています。


インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から

 毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。


関連項目はこちら