2014年2月20日更新
●4月から変わります! ②産前産後休業期間中の保険料免除
現在、育児休業中の保険料については免除等が行われていますが、今年4月1日より、産前産後休業期間中についても保険料免除制度がスタートします。
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となりますので、該当する場合には、必要な手続きをお願いいたします。
産前産後休業を取得した方は育児休業中と同様
保険料の免除を受けることができます!
保険料の免除を受けることができます!
■平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方を対象に、産前産後休業期間中(産前42日 ※多胎妊娠の場合は98日、産後56日のうち、妊娠または出産を理由に労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
事業主様より、産前産後休業期間中に「産前産後休業取得者申出書」をご提出いただく事になります。
産前産後休業を終了した際の標準報酬が改定されます!
■平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する方を対象に、産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、翌月から改定が行われます。
被保険者の方が事業主様を経由して、「産前産後休業終了時報酬月額変更届」をご提出いただく事になります。
※産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。
産前産後休業期間中の保険料免除に関する手続き・申請に関しては、
日本年金機構ホームページを合わせてご覧ください。