2014年2月19日更新
●4月から変わります! ①70歳代前半の方の自己負担
70歳から74歳までの被保険者および被扶養者が医療を受けたときの自己負担割合は、平成20年4月から、かかった医療費の2割となるところでしたが、その実施が凍結され、1割に据え置かれたままになっていました。
この4月より、世代間の公平の観点から、新たに70歳になる被保険者および被扶養者から段階的にこの凍結措置が解除されます。
新たに70歳に達する被保険者および被扶養者の
一部負担金割合が変わります!
一部負担金割合が変わります!
■平成26年4月1日以降に70歳に達する被保険者および被扶養者(昭和19年4月2日以降の生まれの人)は、70歳に達する日の翌月以後の診療分が2割負担となります。
平成26年3月31日以前に70歳に達した被保険者および被扶養者(昭和19年4月1日までに生まれた人)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象として、1割負担となります。
70歳~74歳までの被保険者および被扶養者の
自己負担限度額および介護と合算した自己負担限度額は変わりません!
自己負担限度額および介護と合算した自己負担限度額は変わりません!
■一般所得者の自己負担限度額については、本来なら入院62,100円、外来24,600円となるところですが、急な負担増に配慮し、引き続き入院44,400円、外来12,000円。医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額については、56万円となります。低所得者については、変更はありません。
医療費も変わります!
平成26年度は2年に1度の医療費の見直しが行われます。
4月から、医療費全体で0.1%引き上げられますが、消費税増税に伴う医療機関の仕入れコスト増の補てん分を除くと、実際は1.26%のマイナスとなります。
ただし、個別にみてみると、初診料が120円アップの2,820円、再診料は30円アップの720円に引き上げられるなど、負担が増えるケースも出てくることが予想されます。