2014年3月3日更新
●4月から健康保険が変わります
4月1日より、新たに70歳になる方の自己負担割合の引き上げ、産前産後休業期間中の保険料免除、食事の現物給与の価額の一部改正が行われることになりましたので、お知らせいたします。
本日、事業主様宛文書を に掲載しましたのでご覧ください。
1.新たに70歳に達する被保険者および被扶養者の
一部負担割合が1割から2割に。
平成26年4月1日以降に70歳に達する被保険者および被扶養者(昭和19年4月2日以降の生まれの人)は、70歳に達する日の翌月以後の診療分が2割負担となります。
平成26年3月31日以前に70歳に達した被保険者および被扶養者(昭和19年4月1日までに生まれた人)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象として、1割負担となります。
2.産前産後休業期間中の方の保険料が免除されます。
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方を対象に、産前産後休業期間中(産前42日 ※多胎妊娠の場合は98日、産後56日のうち、妊娠または出産を理由に労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
事業主様より、産前産後休業期間中に「産前産後休業取得者申出書」をご提出ください。