2014年3月18日更新
●健康保険、ココが変わる! ①70歳以上の方の自己負担
70歳から74歳までの被保険者および被扶養者(現役並み所得者を除く)が医療を受けたときの自己負担割合は、本来なら2割であるところ、1割に据え置かれたままになっていました。
しかし、この4月より、世代間の公平の観点から、新たに70歳になる被保険者および被扶養者の一部負担金割合が2割に変更されます。
★平成26年4月1日以降に70歳に達する被保険者および被扶養者(昭和19年4月2日以降の生まれの人)は、70歳に達する日の翌月以後の診療分が2割負担となります。
平成26年3月31日以前に70歳に達した被保険者および被扶養者(昭和19年4月1日までに生まれた人)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象として1割負担です。
■自己負担割合
小学校入学前 | 2割 | |||||
小学校入学後70歳未満 | 3割 | |||||
70歳以上75歳未満 | 一般(昭和19年4月1日以前生まれの方) | 1割 | ||||
一般(昭和19年4月2日以降生まれの方) | 2割 | |||||
現役並み所得者* | 3割 | |||||
75歳以上 (一定の障害のある方は65歳以上) |
一般 | 1割 | ||||
現役並み所得者* | 3割 |
*標準報酬が28万円以上の方(夫婦2人以上の世帯は年収520万円未満、単身世帯は年収383万円未満の方で当組合に申請した場合は除く)
★70歳~74歳までの被保険者および被扶養者の自己負担限度額および介護と合算した自己負担限度額は変わりません。
自己負担限度額については、引き続き入院44,400円、外来12,000円となります。医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額については56万円です。低所得者については変更はありません。
~事業所ご担当者様へ~
高齢受給者証の交付替えをいたします
現在交付済みの高齢受給者証で交付替えの必要がある方につきましては、3月25日付で事業主様宛に「交付替えのご案内」と「新しい高齢受給者証」をお送りいたします。該当者の方にお渡しいただき、旧高齢受給者証を回収のうえ当組合までお送りくださいますようご協力お願い申し上げます。