2014年3月20日更新
●健康保険、ココが変わる! ②産前産後休業期間中の保険料免除
4月1日から、産前産後休業期間中の保険料免除制度が実施されます。
産前産後休業を取得した方は、育児休業中と同様に保険料の免除を受けることができますので、該当する場合は事業主様より必要な手続きを行っていただきますようお願いします。
■平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方を対象に、産前産後休業期間中(産前42日 ※多胎妊娠の場合は98日、産後56日のうち、妊娠または出産を理由に労務に従事しなかった期間)の保険料(平成26年4月分以降)が免除されます。
事業主様より、産前産後休業期間中に「産前産後休業取得者申出書」をご提出ください。
出産日によって産休期間が変わります
出産予定日を目安に「産前産後休業取得者申出書」を提出し、実際の出産日に変更があった場合には、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出して産休期間を変更する必要があります。申出した産休終了予定日よりも前に産休を終了した場合も同様です。
■平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する方を対象に、産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、翌月から改定が行われます。
被保険者の方が事業主様を経由して「産前産後休業終了時報酬月額変更届」をご提出ください。
※産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合、提出はできません。
産前産後休業期間中の保険料免除等に関する手続き・申請に関して、くわしくは
日本年金機構ホームページをご覧ください。