2014年4月7日更新
●お子様の就職などによる
保険証の返却はお済みですか?
ご家族の中に、この春から就職などで新生活を始められた方はいらっしゃいませんか?
これまで被扶養者として当組合に加入されていた方が就職された場合、当組合の被扶養者からはずす手続き(「被扶養者(異動)届」)をしていただく必要があります。
☆ 保険証の返却と「被扶養者(異動)届」の提出をお願いします ☆
お子さまが就職された方、配偶者が働きに出られた方は、事由が発生した日から5日以内にご提出していただく必要があります。まだお済みでない場合はお早めに、事業所のご担当者様まで保険証とともに「被扶養者(異動)届」をご提出ください。
☆ 各事業所ご担当者様へのお願い ☆
従業員の方で、この春に学校を卒業されたお子さまを持つ方がいらっしゃいましたら、届け出の必要があるかどうか、ご確認をお願いいたします。
被扶養者の資格がなくなると、当組合の保険証は使用できません!
就職された場合、今までの保険証は使用できません。保険証を誤って使用された場合は、医療費を返金していただくことになりますのでご注意ください。
なお、古い保険証はすみやかにご返却いただきますよう、お願いいたします。
被扶養者(ご家族)の人数は
高齢者医療制度への納付金に影響しています
高齢者医療制度への納付金に影響しています
健保組合の支出の4割を超える高齢者医療制度への納付金は、受診等の有無にかかわらず、被扶養者(ご家族)の人数が大きくかかわっています。 これ以上の負担を増やさないためには、適正な扶養認定が必要です。就職・収入の増加などで被扶養者の資格がなくなった際には「被扶養者(異動)届」の提出をお忘れのないよう、お願いいたします。