2014年4月18日更新
●交通事故などにあったときは、健保への届出を忘れずに!
ゴールデンウィークに、お出かけの予定はありますか? 自動車を利用する際は、慣れない道や、長距離、渋滞、疲れた状態での運転に十分ご注意ください。
万が一、交通事故など第三者の行為によりけがをした場合には、賠償に先立ち一時的に健康保険を使って治療を受けることができますが、健康保険組合への届け出が必要です。
◎ 「第三者行為による傷病届」を提出してください ◎
交通事故の被害者となり、けがなどの治療を健康保険を使って受ける際には、健保組合が必要な治療費を一時的に立て替え、後日、加害者または自動車損害賠償責任保険の事業機関等へ請求することになっています。
そのため、まずは健康保険組合へご相談いただき、「第三者行為による傷病届」を健保組合へ提出したうえで、事後手続きを行う必要があります。
◆連絡先/業務課 TEL :052-211-2439
◎ 十分な治療を受けるためにも、健保への報告を忘れずに! ◎
もし被害者と加害者同士で示談し、被害者が損害賠償請求権の一部を放棄するようなことがあると、健康保険の給付を受けられなくなる場合があります。
完治していない状態のときでは、その後の治療を健康保険で受けることができなくなりますので、慎重な判断が必要です。必ず健保組合への届け出を行い、示談の場合でも事前にご相談いただきますようお願いします。
なお、骨折などのけがで医療機関に受診された場合、その原因等について照会することがありますので、ご協力をお願いします。
~ 交通事故にあったときの注意点 ~
★どんな小さな事故でも警察に連絡し、必ず事故の届け出をすること。
★軽症であっても、けがをした場合は人身事故扱いとしてもらうこと。
★運転免許証・車検証等で、相手の名前や住所、連絡先等を確かめること。
★けがや症状が現れていなくても、必ず医師の診療を受けること。
★治療が終了しない間は、示談を急がないこと。