お知らせ
2014年4月21日更新

●仕事中や通勤途中のけが・事故は「労災保険」です!

 病気や、けがなどの治療の際に、必要な給付を受けられる健康保険ですが、仕事中や通勤途中にけがなどをしたときは、病院の窓口で健康保険証を使用できないことがあります。

 このような場合には、まずは職場の担当部署に連絡のうえ、適切に対処してください。

仕事中や通勤(帰宅)途中に起こったけがや事故には
「労災保険」が適用されます

 仕事中や、通勤(帰宅)途中にけがや事故にあった場合などには、健康保険ではなく「労災保険」から給付が行われますので、健康保険証は使用できません。
 すみやかに職場の担当部署に連絡し、必要な手続きをしましょう。


保険証を使ってけがの治療を受けられた場合に
「負傷の原因」の照会を行っています

 適切な給付を行うためにも、負傷の原因が

・「仕事中又は通勤(帰宅)途中によるもの」か?
・「第三者行為によるもの」か?
・「自分の不注意によるもの」か?

 といった確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

※回答いただいた内容に関しては、個人情報保護法に基づき、適正な給付の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。

◆ 「第三者行為」とは? ◆
・自動車同士など相手のいる交通事故(※労災保険に該当する場合は除く)
・けんか
・他人の飼い犬に咬まれた

 など、第三者の行為によってけがをした場合をいいます。
※健康保険証を使って治療を受けた場合、健康保険が負担した医療費を相手に請求することになりますので、健保組合に届出が必要です。
     

花粉症対策お忘れなく

まだ発症していない人も突然発症することがあるので注意しましょう。


★★ 紫外線が強くなってきています。ご注意を! ★★


関連項目はこちら