2014年4月21日更新
●仕事中や通勤途中のけが・事故は「労災保険」です!
病気や、けがなどの治療の際に、必要な給付を受けられる健康保険ですが、仕事中や通勤途中にけがなどをしたときは、病院の窓口で健康保険証を使用できないことがあります。
このような場合には、まずは職場の担当部署に連絡のうえ、適切に対処してください。
仕事中や通勤(帰宅)途中に起こったけがや事故には
「労災保険」が適用されます
仕事中や、通勤(帰宅)途中にけがや事故にあった場合などには、健康保険ではなく「労災保険」から給付が行われますので、健康保険証は使用できません。
すみやかに職場の担当部署に連絡し、必要な手続きをしましょう。
保険証を使ってけがの治療を受けられた場合に
「負傷の原因」の照会を行っています
適切な給付を行うためにも、負傷の原因が
・「仕事中又は通勤(帰宅)途中によるもの」か?
・「第三者行為によるもの」か?
・「自分の不注意によるもの」か?
※回答いただいた内容に関しては、個人情報保護法に基づき、適正な給付の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。
◆ 「第三者行為」とは? ◆
・自動車同士など相手のいる交通事故(※労災保険に該当する場合は除く)
・けんか
・他人の飼い犬に咬まれた
など、第三者の行為によってけがをした場合をいいます。
※健康保険証を使って治療を受けた場合、健康保険が負担した医療費を相手に請求することになりますので、健保組合に届出が必要です。
・けんか
・他人の飼い犬に咬まれた
など、第三者の行為によってけがをした場合をいいます。
※健康保険証を使って治療を受けた場合、健康保険が負担した医療費を相手に請求することになりますので、健保組合に届出が必要です。