2014年5月12日更新
●4月から就職された方の
「被扶養者削除の届出」はお済みですか?
ご家族の中で、この春から新社会人になられた方はいらっしゃいますか?
これまで被扶養者として当組合に加入されていた方が就職した場合には、当組合の被扶養者からはずす手続きを行っていただくことになります。まだお済みでない方は、お早めにお願いいたします。
◆「被扶養者(異動)届」と「保険証の返却」が必要です
お子さまが就職された方や、配偶者が働きに出られた方は、事由が発生した日から5日以内に、被扶養者からはずす手続きが必要です。まだお済みでない場合はお早めに、事業所のご担当者様まで被扶養者(異動)届と保険証をご提出ください。
◆被扶養者の資格がなくなると、当組合の保険証は使用できません!
就職された場合、今までの保険証は使用できません。保険証を誤って使用された場合は、医療費を返金していただくことになりますのでご注意ください。
なお、古い保険証はすみやかにご返却いただきますよう、お願いいたします。
☆ 各事業所ご担当者様へのお願い ☆
従業員の方で、この春に学校を卒業されたお子さまを持つ方がいらっしゃいましたら、届け出の必要があるかどうか、ご確認をお願いいたします。
被扶養者(ご家族)の人数は
高齢者医療制度への納付金に影響しています
健保組合の支出の4割を超える高齢者医療制度への納付金は、受診等の有無にかかわらず、被扶養者(ご家族)の人数が大きくかかわっています。 これ以上の負担を増やさないためには、適正な扶養認定が必要です。就職・収入の増加などで被扶養者の資格がなくなった際には「被扶養者(異動)届」の提出をお忘れのないよう、お願いいたします。