2014年6月11日更新
●ご担当者様へ
「月額変更届」の届出もれはありませんか?
給与額の大幅な変動によって、平成25年度の算定基礎届で決定した標準報酬月額から2等級以上の差が生じている方につきましては、「月額変更届」をご提出いただき標準報酬月額を改定する必要があります。
該当される方がいらっしゃらないか、いま一度ご確認いただきますようお願いいたします。
※なお、4月に定期昇給・転勤や消費税増税に伴う交通費の変更など固定的賃金の変動があった場合で標準報酬月額から2等級以上の差がある方につきましても、6月給与支払日以後すみやかにご提出ください。
次の要件すべてに該当する被保険者は、月額変更届の提出が必要となります。
・給与(支払額や支給率が決まっているもの)に変動があった
・変動月以降継続した3ヵ月間、いずれの月も報酬の「支払基礎日数」が17日以上ある
・変動月以降3ヵ月間に支給された報酬の平均月額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じた
また、以下の場合は添付書類が必要となりますので、あわせてご用意ください。
添付書類が必要なとき
従前の等級と比べ、5等級以上 下がった場合 | 変動月の前月分から4ヵ月分の賃金台帳の写しおよび変動月から3ヵ月分の出勤簿の写し ※株式会社の役員の場合は、株主総会または取締役会の議事録の写しと、所得税源泉徴収簿または変動月の前月分から4ヵ月分の賃金台帳の写し |
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改定月の初日が受付日より 60日以上遡る場合 |
ご不明な点がありましたら
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。
6月17日は、算定基礎届説明会・事務担当者講習会です
算定基礎届をはじめとした各種事務手続き・届出要領などについて説明いたします。申込みは引き続き受け付けておりますので、健保・年金のご担当者様におかれましては、ぜひご出席いただきますようお願いいたします。
■平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する方を対象に、産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、翌月から改定が行われます。
被保険者の方が事業主様を経由して「産前産後休業終了時報酬月額変更届」をご提出ください。
※産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合、提出はできません。
産前産後休業期間中の保険料免除等に関する手続き・申請に関して、くわしくは
日本年金機構ホームページをご覧ください。