お知らせ
2014年7月1日更新

●事業所ご担当者様へ
  算定基礎届の提出期限は7月4日(金)です!

  算定基礎届は、7月1日現在における被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた給与の額を届け出ていただき、新しい標準報酬月額を決定するための大切な届書です。

  この届書により決定された標準報酬月額は、今後の給与に著しい変動がない限り、本年9月分から翌年8月分までの保険料や保険給付の計算の基礎となります。
  短期間に事務処理を完了しなければなりませんので、必ず7月4日(金)までにご提出いただきますようお願いいたします。

  磁気媒体(CD)で届け出される場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードできる「磁気媒体届書作成プログラム」を使ってご作成ください。


平成26年度 

平成26年度 

  なお、平成23年度から3ヵ年度の間は、指定した事業所様を対象に突合調査を実施させていただきましたが、届出状況より検討した結果、今年度は突合調査を一時中止とさせていただきます。
  届出内容に疑義がある場合は電話等で照会させていただきますので、あらかじめご了承ください。

  「随時改定」の対象者(=固定的賃金の変動により、平成25年度の算定基礎届で決定された標準報酬から2等級以上の差を生じている方)で、まだ月額変更届が提出されていない方がいらっしゃる場合は、すみやかに月額変更届を作成してご提出くださいますようお願いいたします。


※添付書類が必要な場合がありますので、 をご確認ください。


  本年4月1日から、食事に係る「現物給与の価額」が一部改正されていますので、ご注意ください。

くわしくはこちら


  当年の4月、5月、6月の3ヵ月間の報酬の平均額と、前年の7月から当年の6月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と比較して2等級以上の差がある場合の定時決定の取扱いにつきましては、一定の条件を満たせば保険者算定ができるようになっております。
  詳細につきましては をご参照ください。


 夏季の賞与等を支給されましたら、
支給日から5日以内に「賞与支払届」をご提出
いただきますよう、お願いいたします。

 なお、賞与の支払がなかった場合は、
「賞与支払届総括表」にて不支給の届出をお願いいたします。


※賞与支払届の届出実務について、くわしくはこちらをご確認ください。
 


ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。


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