2014年7月2日更新
●忘れないで! 健診3ヵ月後の経過観察(再検査)
春の健康診断で「要経過観察」と診断された方には、健診機関から経過観察の受検案内が届きます。3ヵ月後の経過観察(再検査)は忘れずに受けましょう。
健診で大切なのは、結果の良し悪しではなく、良くなかったところを改善していくことです。「要経過観察」と判断された場合、経過をみていくことが最も大切なので、必ず受けるようにしましょう。
また、健診結果が出た直後には気を引き締めていても、その後仕事の忙しさなどからつい生活習慣が元に戻ってきている方はいませんか? もう一度、日頃の生活習慣を見直したうえで経過観察(再検査)を受け、改善できているかどうか確認しましょう。
追求検査の種別と受検時期 | |
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要精密検査
要再検査 |
原則として前回の健診から2週間以内に受検 |
要経過観察
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保健指導等のアドバイスを生かし、日頃の生活習慣等を改善のうえ、1・3・6ヵ月の対象の時期に再度検査 |
ご家族の方がパート先などで健診を受けておられる時の 健診結果ご提供のお願い |
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特定健診における健診結果の情報提供について | |
①健診結果の |
特定健診では、ご家族の方がパート先等で、労働安全衛生法に基づく定期健診を受けられ、健診結果を当組合にご提出いただいた場合は、当組合が特定健診を実施したと見なされ受検率に反映される仕組みになっています。 これにより当組合の後期高齢者医療制度への支援金が減算される可能性が高まります。 なお、健診結果とあわせて「健診結果の提供に伴う質問票」をご提出いただきますようお願いいたします。 また、ご提供いただきました健診結果は個人情報保護法などにより適切に管理してまいります。 |
②健診結果をご提供 |
①により健診結果をご提供いただいた方には(ア)特定保健指導および(イ)追求検査を無料で実施させていただきます。 なお、(イ)追求検査の費用については実施要綱2の(6)(健診費用の請求と受領方法)、また実施対象者等については実施要綱の3(事後フォロー体制)に準じて取り扱わせていただきます。 |