2014年8月19日更新
●「限度額適用認定証」の更新をお忘れなく
先に当組合が交付いたしました限度額適用認定証(以下、「認定証」)の有効期限は平成26年8月31日までですので、現在交付されている方には、事業所を通じて「健康保険限度額適用認定証の更新について」というお知らせが届きます。
引き続き必要な方は、再度、交付申請の手続きをお願いいたします。
※有効期間内であっても、標準報酬月額が改定され所得区分の変更があった場合は、再度申請が必要です。
◆ 「限度額適用認定証」のメリット ◆
長期間の入院や通院で医療費が高額になると前もってわかっているとき、窓口で支払う際の負担を軽くできる、高額療養費の現物給付という制度があります。70歳未満の被保険者・被扶養者で高額な医療費がかかる場合、事前に健保組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、病院の窓口で提示すると、窓口での支払い額が、所得に応じた「自己負担限度額」までで済みます。
1.健保組合に「限度額適用認定証」の交付を申請する。
2.健保組合から「認定証」の交付を受けたら、医療機関や保険薬局に「認定証」を提示し、自己負担限度額までを支払う。
なお、医療費を窓口で支払ったあとで「高額療養費」に該当することがわかった場合には、次の「高額療養費制度」をご利用ください。
医療費が高額になり、1ヵ月の自己負担が所得に応じた一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分が後から「高額療養費」として支給されるしくみです。
1.窓口で自己負担額を支払う。
2.高額療養費支給申請書に領収書(写)を添付して手続きをする。
※病名が外傷性のケガ(骨折・捻挫・損傷など)の場合は「負傷原因等の照会について」を添付。
3.健保組合より払い戻しを受ける。
★ 平成27年1月から自己負担限度額が変わります ★
70歳未満の方は、平成27年1月から高額療養費の自己負担限度額が変更になります。所得による区分が3区分から5区分に変わり、所得区分に応じた自己負担限度額となります。
なお、70歳以上の方の限度額に変更はありません。
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医療費は原則として月末に最新情報に更新されます。
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