2014年10月3日更新
●3ヵ月・6ヵ月後の「経過観察」は積極的に受けましょう
春から夏にかけて実施した健康診断で「血圧」や「血液検査」などで所見があり、経過観察の判定(3ヵ月(E)・6ヵ月(D))を受けた方は、そろそろその変化を診る時が来ました。
経過観察の判定は、基準値よりはやや外れているけれど、日頃のちょっとした生活習慣改善などで正常値になることが多く見受けられます。
たとえば血糖値が高ければ、総カロリーを制限し、運動量を増やせば血糖値は下がりますし、塩分のとり過ぎで高血圧の場合は塩辛いものを制限することなど、せっかく受けた健診は結果を生かすことが大切です。
この機会に、ぜひ確かめに行きましょう。
また、経過観察の対象となられた方は、第一次健診後に特定保健指導や健診後の事後指導にて保健師などのプロのアドバイスをもとに改善することがよいでしょう。
なお、当組合の指定健診機関で実施される場合は、費用は当組合が全額負担いたします。
追求検査の種別と受検時期 | |
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要精密検査
要再検査 |
原則として前回の健診から2週間以内に受検 |
要経過観察
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保健指導等のアドバイスをもとに、生活習慣等の改善を行いながら、1・3・6ヵ月の対象の時期に再度検査 |
▼ 平成26年度の「健診後の事後フォロー」は次のとおりです ▼
種別 | 対象者 | ご案内方法 | |
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1.特定保健指導
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30歳と35歳以上の健診受検者を対象に「健診結果」と「健康調査票」を基に特定保健指導の階層化を行った結果、「動機付け支援」および「積極的支援」に該当された方 | 指定機関で受検された場合、健診機関より直接対象者に通知 | |
2.健診後の事後指導
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特定保健指導に該当されない方で、発症の予兆のある方 | ||
3.追求検査
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要精・再検および経過観察対象者等 |
生活習慣の改善に「特定保健指導」を利用しましょう
特定保健指導とは、メタボリックシンドロームの概念を取り入れた生活習慣改善プログラムのことです。保健師や管理栄養士と共に、一人ひとりに合った改善プログラムを考えていきます。自身の生活習慣の見直しに、専門家のアドバイスを役立てましょう。