2014年10月15日更新
●10月から保険料が変わる方がいます。
給与明細で確認しましょう
みなさまに毎月納めていただいている保険料は、お給料をもとに決めた「標準報酬月額」に、当組合の保険料率をかけて決定しています。
標準報酬月額は毎年7月、みなさまの4・5・6月のお給料をもとに決め直しを行っています。給料の変動によって標準報酬月額が変わる場合、10月分のお給料から保険料が変わることになりますので、給与明細でご確認ください。
◆ みなさまの保険料が決まるしくみ ◆
毎月みなさまに納めていただいている保険料の額は、みなさまの給料をもとに決めた「標準報酬月額」に、当組合の保険料率をかけて決定しています。
「標準報酬月額」に 保険料率をかける |
標準報酬月額は毎年7月、事業主様(会社)より届け出されるみなさまの4・5・6月のお給料をもとに決め直されます。(算定基礎届)
決め直された「標準報酬月額」は、9月分の保険料(10月のお給料から控除される分)から翌年の8月分まで使用されます。
※給料に大幅な変更があった場合は、標準報酬月額が途中で変更されることがあります。
★標準報酬月額は、傷病手当金や出産手当金などの給付金の計算にも使用されます。
★被扶養者(ご家族)の人数によって保険料が増えることはありません。
◆ 医療費の節約にご協力ください ◆
高齢化に伴う医療費の増加、それによる高齢者医療制度への納付金負担の増大など、健康保険を取り巻く状況は厳しいものとなっています。
健保財政が悪化していけば、保険料率の引き上げなど、みなさまの負担をさらに増大させることにもつながってしまいます。
みなさまには、日頃の健康管理や医療機関への適正な受診(診療時間内に受診する、「はしご受診」を避けるなど)、ジェネリック医薬品の活用によるお薬代の節約を心がけていただくなど、より一層の医療費節約へのご理解とご協力をお願いいたします。