2014年11月14日更新
●ご確認ください!
来年1月から高額療養費の自己負担限度額が変わります
みなさまが医療を受けたときに支払うお金は、所得に応じて月ごとの上限額(自己負担限度額)が定められており、超えた分は「高額療養費」として支給されます。
この高額療養費制度が平成27年1月より見直され、新しい所得区分と自己負担限度額が適用されますので、ご確認ください。
◆ 所得区分が5区分に増え、きめ細かく限度額が設定されます ◆
高額療養費の自己負担限度額は、所得に応じて定められ、現在は「上位所得者」「一般」「低所得者」の3区分で設定されています。
今回の改正では、70歳未満の方を対象に、負担能力に応じた負担を求める観点から、所得区分が細分化されて5区分になり、
それぞれの所得区分に見合った自己負担限度額となるように設定し直されます。
新しい所得区分と自己負担限度額は、以下の表のようになります。
※70歳以上の方の自己負担限度額に変更はありません。
◆ 現在交付されている「限度額適用認定証」について ◆
高額療養費制度の改正にともない、限度額適用認定証の適用区分の表記も変更になります。このため、現在交付している限度額適用認定証は、12月中旬から順次再交付いたします。
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