2014年11月21日更新
●「被扶養者資格確認」にご理解とご協力をお願いいたします
当組合では、保険給付などを適正化し、不要な支出による財政の悪化を防ぐために、「被扶養者資格確認」を毎年行っています。
詳細につきましては別途ご案内いたしますが、今年度も12月から1月にかけて実施しますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
◆ 「被扶養者資格確認」とは? ◆
就職や収入増によって被扶養者の要件を満たさなくなった方が、届出漏れにより被扶養者として認定されたままになっていると、本来不要な保険給付などが発生し、また、高齢者医療制度への納付金が増える原因にもなります。みなさまの大切な保険料を適正に使用し、不要な支出による財政の悪化を防ぐために、被扶養者の資格確認を毎年行うことによって、適切な扶養認定に努めています。
◆ お早めに提出書類をご準備ください! ◆
被扶養者の資格確認には、次のような書類が必要となります。あらかじめご用意いただき、スムーズな手続きにご協力をお願いします。収入金額が確認 できる書類 |
(1)パート・アルバイトの収入 「平成26年分源泉徴収票の写し」と「直近1ヵ月分給与明細の写し」または「平成26年中1年分の給与(賞与)明細の写し」 |
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(2)営業・その他の収入 自営業の方・・・平成23年~平成25年分「確定申告書の写し」と「収支内訳書の写し」 自営業以外の方・・・平成25年分「確定申告書の写し」と「収支内訳書の写し」 |
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(3)年金(恩給)収入 直近の年金額がわかる「支払通知書の写し」または「改定通知書の写し」 |
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仕送り額を確認 できる書類 |
通帳、銀行振込または現金書留の控えの写しなど ※平成26年中 1年分 |
その他 | 所得証明書または非課税証明書、学生証の写しなど |
※所得証明書や住民票などの交付手数料は、提出者のご負担でお願いいたします
※提出書類をコピーされる際は、A4用紙にコピーしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
※提出書類をコピーされる際は、A4用紙にコピーしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
★ 「被扶養者(異動)届」の届出をお忘れなく! ★
ご家族(保険証が発行されている被扶養者)の就職や収入増などで異動があった場合、その事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」を届け出ることになっています。
届出が必要な方で、まだ済んでいない方がみえましたら、すみやかに届け出ていただきますようお願いいたします。
◇ 12月から「被扶養配偶者非該当届」が必要になります! ◇
国民年金法の改正により、平成26年12月から、被扶養配偶者(健康保険の被扶養者で、20歳以上60歳未満の配偶者)が「収入が基準額以上に増加(就職を除く)」もしくは「離婚」によって被扶養配偶者の要件を満たさなくなった場合、「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出が新たに必要となりました。
「被扶養者(異動)届」の3枚目が本届出となりますので、該当される方は「被扶養者(異動)届」とあわせてご記入・ご提出いただくようお願いいたします。
★ご不明な点がございましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)にお問い合わせください。
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。