2014年12月8日更新
●平成26年度 被扶養者の資格確認を実施いたします
当組合では、納付金、保険給付などの適正化のため、毎年12月から1月にかけて被扶養者の資格確認(検認)を行っております。
今年度の資格確認は、提出書類を一部見直し、自営業の方につきましては平成23年~平成25年分の「確定申告書の写し」と「収支内訳書の写し」をご提出いただくことといたしました。
「健康保険被扶養者確認調書」の内容をご確認のうえご記入いただき、必要な書類を添えてご提出いただきますようお願いいたします。
被扶養者の資格確認は、保険給付の適正化、財政を圧迫する高齢者医療制度に係る納付金や支援金の適正な負担のために必要不可欠な手続きです。
なにとぞみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
▼ 確認調書、こんなときにご注意ください! ▼
◎ 被扶養者になっているご家族が載っていないとき
確認調書には、確認対象の方のみが印字されています。
したがって、追記等はしなくてOKです。
◎ 収入が130万円以上になったとき
収入の超過日またはその事実がわかった日付で被扶養者から削除となりますので
速やかに会社のご担当者様に「被扶養者(異動)届」と「保険証」を提出してください。
※提出書類をコピーされる際は、A4用紙(確認調書と同じサイズ)にコピーしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
◇ 12月から「被扶養配偶者非該当届」が必要になりました! ◇
国民年金法の一部が改正されたことに伴い、平成26年12月から、被扶養配偶者(健康保険の被扶養者で、20歳以上60歳未満の配偶者)が「収入が基準額以上に増加(就職を除く)」もしくは「離婚」によって被扶養配偶者の要件を満たさなくなった場合、「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出が新たに必要となりました。
「被扶養者(異動)届」の3枚目が本届出となりますので、該当される方には「被扶養者(異動)届」とあわせてご記入・ご提出いただきますよう、被保険者および被扶養配偶者の皆様にご周知をお願いいたします。
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。