2014年12月9日更新
●年末年始のお出かけは交通事故にご注意ください!
年末年始はたくさんの方が車で出かけるため、交通事故が起こりやすくなります。特に、慣れない道や長距離、渋滞、疲れた状態での運転には、十分にご注意ください。
もし万が一、交通事故などで第三者(加害者)の行為によってけがなどをした場合には、すみやかに健保組合へご連絡ください。加害者による賠償に先立ち、一時的に健康保険で治療を受けることができます。この場合、健保組合はあとで加害者側に医療費を請求することになります。
交通事故にあった場合
「第三者行為による傷病届」をご提出ください
交通事故の被害者となり、健康保険でけがなどの治療を受ける場合、健保組合が必要な治療費を一時的に立て替え、後日、加害者または自動車損害賠償責任保険の事業機関等へ請求することになっています。
そのため、「第三者行為による傷病届」を健保組合へ提出し、事後手続きを行う必要があります。まずは健保組合へご相談ください。
連絡先/業務課 TEL :052-211-2439
◆ 交通事故にあった場合に気をつけること ◆
・ どんなに小さな事故でも警察に連絡し、必ず事故の届け出をすること。
・ 軽症であっても、けがをした場合は人身事故扱いとしてもらうこと。
・ 運転免許証・車検証等で、相手の名前や住所、連絡先等を確かめること。
・ けがや症状が現れていなくても、必ず医師の診療を受けること。
・ 治療が終了していない間は、示談を急がないこと。
◆ 示談する場合でも、必ず健保組合にご相談を! ◆
もし、被害者と加害者同士で示談し、被害者が損害賠償請求権の一部を放棄するようなことがあると、健康保険の給付を受けられなくなる場合があります。完治していない状態のときでは、その後の治療を健康保険で受けることができなくなりますので、慎重な判断が必要です。示談する場合でも、必ず事前に健保組合へ相談しましょう。
なお、骨折などのけがで医療機関に受診された場合、その原因等について照会することがありますので、ご協力をお願いします。
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。