2014年12月17日更新
●平成27年1月より
高額療養費・出産・難病にかかる制度が変わります
平成27年1月より、高額療養費の自己負担限度額、出産育児一時金等の支給額、難病の医療費助成制度が変更されますので、お知らせいたします。
それぞれの制度がどのように変わるのかを知って、みなさまとご家族の健康のために、ぜひお役立てください。
1.70歳未満の方の高額療養費の所得区分と自己負担限度額が変更
負担能力に応じた医療費負担を求める観点から、70歳未満の方を対象に、高額療養費の自己負担限度額が見直されます。
これまで「上位所得者」「一般」「低所得者」の3つに分けられていた所得区分が5つに細分化され、それぞれ新しい自己負担限度額が設定されます。
※70歳以上の方の自己負担限度額に変更はありません。
◆ 「限度額適用認定証」を再交付いたします ◆
高額療養費制度の改正にともない、限度額適用認定証の適用区分の表記も変更になります。このため、現在限度額適用認定証を交付されている方には、本日平成27年1月から有効の認定証を再交付いたしますので、事業所のご担当者様よりお受け取りください。
なお、平成27年1月以降「認定証」が不要な場合および有効期限経過済の「認定証」はご返納くださいますよう、お願いいたします。
2.出産育児一時金等の支給額の見直し
出産育児一時金および家族出産育児一時金について、平成27年1月以降の出産から、支給額が見直されます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合の支給額が、現在の390,000円から404,000円に引き上げられます。
※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合の支給額は、これまでどおり420,000円で変更ありません。
3.難病の新たな医療費助成制度がスタート
今年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布されたことにともない、平成27年1月から難病の新たな医療費助成制度が始まります。
新しい制度では、これまでの制度と比べて、主に以下のような点が変更になります。
・ 対象となる疾患が、現在の56疾患から110疾患に拡大
(平成27年夏には約300疾患まで拡大される予定)
・ 指定医療機関・指定医制度の導入
医療費助成を受けるためには、都道府県の指定を受けた医療機関で受診し、指定医が作成した診断書が必要になります。
平成27年1月からの指定難病について、くわしくは公益財団法人難病医学研究財団・難病情報センターのホームページをご覧ください。
★ 12月から「被扶養配偶者非該当届」が必要になりました! ★
国民年金法の一部が改正されたことに伴い、平成26年12月から、被扶養配偶者(健康保険の被扶養者で、20歳以上60歳未満の配偶者)が「収入が基準額以上に増加(就職を除く)」もしくは「離婚」によって被扶養配偶者の要件を満たさなくなった場合、「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出が新たに必要となりました。
「被扶養者(異動)届」の3枚目が本届出となりますので、該当される方は「被扶養者(異動)届」とあわせてご記入・ご提出いただきますようお願いいたします。
★ 月額算定基礎届・月額変更届の様式変更について ★
平成27年1月より、月額算定基礎届・月額変更届の用紙サイズをB5判からA4判に変更することになりました。
なお、変更後も当分の間は、B5判の届書もご使用いただけます。
新しい届出用紙につきましては現在準備しておりますのでよろしくお願いいたします。
インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から
毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。