お知らせ
2015年1月8日更新

●「被扶養者確認調書」のご提出はお早めにお願いいたします

  健保組合の「被扶養者」として保険給付を受けるためには、一定の認定基準を満たしていなければなりません。また、この基準は、加入するときだけでなく、常に満たしている必要があります。

  そのため当組合では、毎年12月から1月にかけて被扶養者の資格確認(検認)を行い、保険給付、納付金などの適正化に努めています。

  まだ確認調書を提出されていない方は、ご記入のうえ必要な書類を添えて、お早めに会社のご担当者様へご提出をお願いいたします。

提出期限 平成27年1月30日(金)

※会社で取りまとめたうえで当組合へ提出する期限です。会社のご担当者様へは、なるべくお早めにご提出ください。


 被扶養者の資格確認は、保険給付の適正化、財政を圧迫する高齢者医療制度に係る納付金や支援金の適正な負担のために必要不可欠な手続きです。
 なにとぞみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。



▼ 確認調書、こんなときにご注意ください! ▼

 ◎ 被扶養者になっているご家族が載っていないとき

   確認調書には、確認対象の方のみが印字されています。
   したがって、追記等はしなくてOKです。

 ◎ 収入が130万円以上になったとき

   収入の超過日またはその事実がわかった日付で被扶養者から削除となりますので
   速やかに会社のご担当者様に「被扶養者(異動)届」と「保険証」を提出してください。

★提出書類をコピーされる際は、A4用紙(確認調書と同じサイズ)にコピーしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。


ご不明な点がございましたら、当組合業務課までお問い合わせください。
業務課 TEL 052(211)2439


~事業所ご担当者様へ~

◆ 平成26年12月から「被扶養配偶者非該当届」が必要になりました ◆

 国民年金法の一部が改正されたことに伴い、平成26年12月から、被扶養配偶者(健康保険の被扶養者で、20歳以上60歳未満の配偶者)が「収入が基準額以上に増加(就職を除く)」もしくは「離婚」によって被扶養配偶者の要件を満たさなくなった場合、「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出が新たに必要となりました。

 「被扶養者(異動)届」の3枚目が本届出となりますので、該当される方には「被扶養者(異動)届」とあわせてご記入・ご提出いただきますよう、被保険者および被扶養配偶者の皆様にご周知をお願いいたします。



インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から

 毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。


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