2015年1月13日更新
●1月から高額療養費の自己負担限度額が変わりました
みなさまが病院などで診察を受けたり入院したときに支払うお金について、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」をご存知ですか? この制度を使えば、医療費が高額になった場合でも、家計の負担を抑えることができます。
自己負担限度額は所得に応じて決まりますが、その所得区分と金額が1月から変更されています。 重いケガや病気など、「もしものとき」に役立つ制度ですので、確認しておきましょう。
◆ 新しい所得区分と自己負担限度額を確認しましょう ◆
高額療養費制度の所得区分は、以前の「上位所得者」「一般」「低所得者」の3区分から、標準報酬月額「83万円以上」「53万円以上83万円未満」「28万円以上53万円未満」「28万円未満」および「低所得者」の5区分に細分化されました。
変更前と変更後の自己負担限度額は、下の表のようになっています。
※70歳未満の方が対象で、70歳以上の方の自己負担限度額に変更はありません。
◆ 入院などで医療費が高額になる場合は「限度額適用認定証」の申請を ◆
あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、病院の窓口に提示すると、病院の窓口での支払いが自己負担限度額までになり負担が軽くなります。
平成26年12月までに「限度額適用認定証」の交付を受けている方には、1月から有効の新しい認定証を交付しております。
もしまだ受け取られていない方がいらっしゃいましたら、会社のご担当者さまよりお受け取りください。
なお、1月以降「認定証」が不要な場合および有効期限経過済みの「認定証」は、会社のご担当者様へお返しいただきますようお願いいたします。
もしまだ受け取られていない方がいらっしゃいましたら、会社のご担当者さまよりお受け取りください。
なお、1月以降「認定証」が不要な場合および有効期限経過済みの「認定証」は、会社のご担当者様へお返しいただきますようお願いいたします。