2015年1月19日更新
●「被扶養者確認調書」の提出期限は今月末です!
昨年12月から実施しております被扶養者の資格確認(検認)について、確認調書のご提出はお済みでしょうか?
当組合への提出期限は1月30日(金)ですが、会社での取りまとめに時間を要します。まだの方は、必要な書類を添えてお早めにご提出ください。
被扶養者の資格確認は、みなさまに納めていただいている保険料から支払う保険給付や高齢者医療への納付金・支援金を適正化するための大切な手続きです。なにとぞご理解とご協力をお願いいたします。
提出期限までに確認調書や必要な書類を提出されなかった方につきましては、被扶養者から削除させていただく場合がありますのでご注意ください。
★提出書類をコピーされる際は、A4用紙(確認調書と同じサイズ)にコピーしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
▼ 確認調書、こんなときにご注意ください! ▼
◎ 被扶養者になっているご家族が載っていないとき
確認調書には、確認対象の方のみが印字されています。
したがって、追記等はしなくてOKです。
◎ 収入が130万円以上になったとき
収入の超過日またはその事実がわかった日付で被扶養者から削除となりますので
速やかに会社のご担当者様に「被扶養者(異動)届」と「保険証」を提出してください。
ご不明な点がございましたら、当組合業務課までお問い合わせください。
業務課 TEL 052(211)2439
~事業所ご担当者様へ~
◆ 平成26年12月から「被扶養配偶者非該当届」が必要になりました ◆
国民年金法の一部が改正されたことに伴い、平成26年12月から、被扶養配偶者(健康保険の被扶養者で、20歳以上60歳未満の配偶者)が「収入が基準額以上に増加(就職を除く)」もしくは「離婚」によって被扶養配偶者の要件を満たさなくなった場合、「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出が新たに必要となりました。
「被扶養者(異動)届」の3枚目が本届出となりますので、該当される方には「被扶養者(異動)届」とあわせてご記入・ご提出いただきますよう、被保険者および被扶養配偶者の皆様にご周知をお願いいたします。