お知らせ
2015年2月16日更新

●医療費を見直して家計をスリムにしましょう!

 家計簿をつけるとき、医療費もきちんとつけていますか? 家計の節約には、食費や光熱費だけでなく、医療費のチェックも大切です。

 時間外や休日の受診を控えたり、新薬よりも安くて同等の効果がある「ジェネリック医薬品」を使うと、医療費を安くできます。
 また、1年間に支払った医療費が一定額を超えるときは、税務署に確定申告すると税金が戻ってきます(医療費控除)

 医療費のムダをなくして、家計をスリムにしましょう!


ムダなお金がかかる受診は控えましょう!

☆休日や夜間の受診は控える

 日曜日や祝日などに受診すると、「休日加算」として、初診料に2,500円(再診の場合は再診料に1,900円)の割増料金がかかります。
 そのほか、時間外(通常、午前8時前および午後6時以降)や深夜(22時~6時)の受診にも「時間外加算」「深夜加算」がかかり、特に深夜加算は高額なので注意しましょう。緊急時以外はできるだけ平日の診療時間内に受診することが大切です。

☆「はしご受診」をしない

 個人的な都合で受診先をコロコロ変える「はしご受診」をすると、変えるたびに初診料がかかってしまいます。
 さらに、治療が中途半端になったり、検査や薬が重複することで体に害をもたらす場合もありますので、必要もなく受診先を変えるのはやめましょう。

☆紹介状を持たずに大病院を受診しない

 紹介状を持たずに大病院(病床数200床以上)を受診すると、病院が独自に定める「特別料金」が初診料に上乗せされます。
 まずは身近な診療所やかかりつけ医で受診し、必要な場合には紹介状をもらって大病院を受診するようにしましょう。


お薬代の節約には「ジェネリック医薬品」が効果的です

 病院や薬局でもらうお薬を「ジェネリック医薬品」に切り替えると、お薬代が節約できます。
 ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れた後に同じ有効成分で作られるお薬で、開発コストが抑えられるため価格が安くなっていますが、効果や品質、安全性は新薬と同等です。
 ただし、医薬品の種類によってはまだジェネリック医薬品が発売されていなかったり、医師の治療方針によっては薬を替えられない場合もありますので、まずは医師に相談してみましょう。

 「かんたん差額計算」サイトで、現在処方されている薬の製品名を入力すると、その薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合にどれくらい薬代が安くなるか調べることができます。

「かんたん差額計算」はこちら

★ みなさんの医療費は「医療費情報webサービス」で確認できます ★

 医療費の確認には、「医療費情報webサービス」が便利です。まだ利用登録をされていない方は、ぜひご登録ください。

くわしくはトップページ をご覧ください。


医療費控除を受けられるかチェックしましょう!

 本人や家族分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えたとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくるのが「医療費控除」の制度です。
 前年1月1日から12月31日までに支払った医療費の総額が10万円(または所得総額5%のうち少ない方)を超える場合、上限200万円までが課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
※医療費控除は確定申告の期間以外でも申告でき、5年間有効です。

控除対象となるおもな医療費

  次のうち、健保組合から支給された給付金や、生命保険会社等から支払いを受けた保険金などを除く自己負担金に限られます。

・医師に支払った治療費や医薬品の購入費
・通院費用、往診費用
・入院時の食事療養の費用、差額ベッド代
・歯科の保険外費用
・妊娠時から産後までの診察と出産費用
・はり、きゅう等の施術費や義手等の購入費
・医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
・訪問看護ステーションの利用料
・介護老人福祉施設で受けた介護費・食費の自己負担分の半額 など

★ ホームページから、申告および申告書が作成できます ★

平成26年分の確定申告受付は、平成27年3月16日(月)までです。

◆国税庁「タックスアンサー」 

◆国税庁「税務署による確定申告の相談等」 

◆国税庁「Web-TAX-TV(税に関する動画)」 




花粉対策をお忘れなく!

花粉の飛散状況をチェックして、しっかり対策しましょう。


インフルエンザの予防は日頃の生活習慣から

 毎日の手洗い・うがい・バランスのとれた食事を心がけ、予防につとめましょう。


ノロウイルス 名古屋市では注意報発令中!

きっちり手洗い、しっかり加熱でノロウイルス食中毒の予防を!


関連項目はこちら