2015年3月16日更新
●事業所のご担当者様へ
平成27年度用 「健康診断第一次健診個人票」及び「健康調査票」の
取扱いについて
平成27年度の「健康診断第一次健診個人票」及び「健康調査票」を3月17日(火)に送付いたします。個人情報保護の観点から、受検者ごとに封入してありますので、会社のご担当者様から、そのまま受検者様にお渡しください。
なお、新入社員の方などにつきましては、必要部数に応じて配布させていただきますので、ご担当者様より、別添「健康診断第一次健診個人票及び健康調査票申込書」に必要部数をご記入のうえ、当組合総務課までFAX(052-201-1678)などにてお申込みください。
記
◆ 第一次健診個人票および健康調査票の基本情報等印字対象者 ◆
対象者 |
印字用紙 |
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① | 30歳と35歳以上の被保険者並びに被扶養者 | ・第一次健診個人票 ・健康調査票 |
② | 35歳未満(30歳を除く)の被保険者 | ・第一次健診個人票 |
③ | 受検履歴のある35歳未満(30歳を除く)の被扶養者 | ・第一次健診個人票 |
※ただし、対象者は平成27年2月18日現在の情報をもとに作成。
被扶養者の方がパート先などで健診を受けておられる場合は
健診結果のご提供をお願いします
特定健診では、被扶養者の方がパート先等で労働安全衛生法に基づく定期健診を受け、健診結果を医療保険者に提出された場合、その医療保険者が特定健診を実施したものと見なされ、受検率に反映される仕組みとなっています。
特定健診・特定保健指導の実施率などにより、みなさまの保険料から支払う後期高齢者医療制度への支援金が減・加算されることとなりますので、ぜひ健診結果の提供にご協力をお願いします。
※ご提供いただきました健診結果等は、個人情報保護法のもと適切に管理いたします。