お知らせ
2015年4月13日更新

●保険証は正しく使い、しっかり管理をしましょう!

 病気やけがの時に病院で使用すると、費用が一部負担で済む「保険証」。実はけがでも使えないときがあるのをご存知ですか?

 他にも、保険証は使えますが届出書類が必要になる場合もあります。

 また、身分証明書にもなる保険証は、紛失したり盗難にあってしまうと悪用される恐れがあります。取扱いには十分注意しましょう。

 大切な「保険証」 ― 取扱いにご注意ください!

  • 突然の病気・けがに備え、「保険証」は常に携帯しましょう。
  • 「保険証」は身分証明書としても通用するものですので、なくさないように注意しましょう。
  • 「保険証」の記載事項を勝手に直したり(住所欄は可)、他人に貸したりしないようにしましょう。

仕事中や通勤・帰宅途中に起こったけがや事故には
「労災保険」が適用されます

 仕事中や、通勤(帰宅)途中にけがや事故にあった場合などには、健康保険ではなく「労災保険」から給付が行われますので、健康保険証は使用できません。
 すみやかに職場の担当部署に連絡し、必要な手続きをしましょう。

間違って健康保険で受診してしまったときは?

 労災保険の対象になるけがにもかかわらず、健康保険で受診してしまった場合は、受診した病院に健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかをご確認ください。
 切り替えができる場合は、病院の窓口で支払った金額が返還されます。
 切り替えができない場合は、いったん医療費の全額を自己負担していただいたうえで、労災保険に請求していただきます。

「労災保険」について、くわしくはこちらをご覧ください
くわしくはこちら

(厚生労働省「労災隠し対策について」)

「第三者行為」で保険証を使ったときは忘れずに届出を!

 第三者の行為によってけがをした場合、健康保険は使えます。しかしその医療費は原則、相手(第三者)が支払うものになります。
 後日、健保組合の負担した医療費を相手(第三者)に請求しますので、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を健保組合に提出していただくことになります。

「第三者行為」とは?

・自動車同士など相手のいる交通事故(労災保険に該当する場合は除く)
・けんか
・他人の飼い犬に咬まれた

 など、第三者の行為によってけがをした場合をいいます。

保険証を使ってけがの治療を受けられた場合に
「負傷原因の照会」を行うことがあります

   適切な給付を行うためにも、負傷の原因が

   ・「仕事中又は通勤(帰宅)途中によるもの」か?
   ・「第三者行為によるもの」か?
   ・「自分の不注意によるもの」か?


   といった確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

    ※ご回答いただいた内容に関しては、個人情報保護法に基づき、適正な給付の資料としてのみ
     使用し、他の目的には一切使用いたしません。

花粉対策をお忘れなく!

 花粉の飛散状況をチェックして、しっかり対策しましょう。


★★ 紫外線が強くなってきています。ご注意ください! ★★


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