2015年5月11日更新
●就職されたご家族の「保険証」の返却はお済みですか
この春から就職されたご家族がいらっしゃる方は、「保険証」の返却はお済みですか?
これまで「被扶養者」として当組合に加入されていたご家族が就職された場合、被扶養者の資格がなくなり、当組合の保険証は使用できなくなります。
★ 「被扶養者(異動)届」と「保険証」をご提出ください ★
これまで当組合に「被扶養者」として加入されていたお子さまや配偶者が就職された場合は、被扶養者の資格がなくなりますので、事由が発生した日から5日以内に、被扶養者からはずす手続きが必要になります。
まだお済みでない場合は、お早めに会社のご担当者様まで、「被扶養者(異動)届」と「保険証」をご提出ください。
就職された方は、当組合の保険証は使用できなくなり、誤って使用された場合は医療費を返金していただくことになりますので、ご注意ください。
☆ 事業所ご担当者様へのお願い ☆
この春学校をご卒業されたお子様をもつ方がいらっしゃる場合は、届出が必要かどうか、ご確認をお願いいたします。
また、新規採用もしくは退職された方がいらっしゃる場合は、「資格取得(喪失)届」の提出が必要となります。提出漏れがないよう、ご協力をお願いいたします。
また、新規採用もしくは退職された方がいらっしゃる場合は、「資格取得(喪失)届」の提出が必要となります。提出漏れがないよう、ご協力をお願いいたします。
被扶養者(ご家族)の人数は
高齢者医療制度への納付金に影響しています
健保組合の支出の4割を超え、財政を大きく圧迫している高齢者医療制度への納付金の金額は、受診等の有無にかかわらず、被扶養者(ご家族)の人数によって増減します。負担をこれ以上増やさないために、適正な扶養認定にご協力ください。
就職や収入の増加などで被扶養者の資格がなくなった場合には、「被扶養者(異動)届」をお忘れなくご提出いただきますようお願いいたします。