2015年6月4日更新
●医療費が高額になるときは「限度額適用認定証」が役立ちます!
長期間の入院や手術が必要になった場合などは、体のことだけでなく、お金のことも気になりますよね。
そんなときに備えて、用意しておくと安心なのが「限度額適用認定証」です。事前に健保組合に申請して交付を受けておき、病院の窓口などで提示すると、支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までですむようになります。
医療費が高額になりそうなときには、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を申請されることをおすすめします。
★ 「限度額適用認定証」の交付には、事前の申請が必要です ★
医療費が高額になる場合、70歳未満の被保険者・被扶養者(ご家族)の方は、健保組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けてください。医療費の支払い時に「限度額適用認定証」を提出すると、支払い金額が所得区分に応じて定められた自己負担限度額までになります。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 多数該当:140,100円 |
標準報酬月額 53万円以上83万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 多数該当:93,000円 |
標準報酬月額 28万円以上53万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 多数該当:44,400円 |
標準報酬月額 28万円未満 |
57,600円 多数該当:44,400円 |
低所得者 (市町村民税非課税世帯) |
35,400円 多数該当:24,600円 |
*多数該当は、同一世帯で高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になった場合、4ヵ月目以降の自己負担限度額
★ 「限度額適用認定証」の申請から医療費の支払いまで ★
◆ こんなときは、ご注意ください ◆
- 柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージでは適用されません。
- 70歳以上の方は「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。病院や保険薬局で「高齢受給者証」を提出し、自己負担限度額をお支払いください。
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