お知らせ
2015年6月10日更新

●事業所ご担当者様へ
  「月額変更届」の提出が必要な方はいらっしゃいませんか?

 みなさまの事業所で、給与額が大幅に変動された方はいらっしゃいませんか? 変動によって、平成26年度の算定基礎届で決定した標準報酬月額から2等級以上の差が生じている場合、「月額変更届」をご提出いただき、標準報酬月額を改定する必要があります。

 届け出もれのないよう、該当される方がいらっしゃらないかどうか、いま一度ご確認をお願いいたします。

※4月に定期昇給や転勤に伴う交通費の変更など固定的賃金の変動があり、標準報酬月額から2等級以上の差が生じた方につきましても、6月給与支払日以後すみやかにご提出ください。

◆ 月額変更届の提出が必要なとき ◆

  健康保険の保険料や給付金を算出する基礎となる「標準報酬月額」は、入社したとき(資格取得時決定)および毎年7月1日時点の決め直し(定時決定)により決定されます。しかし、その間に昇給・降給などにより給与額が大幅に変わったときは、定時決定を待たずに見直しを行います。これを「随時改定」といい、次の要件すべてに該当する被保険者については、月額変更届の提出が必要となります。

  • 給与(支払額や支給率が決まっているもの)に変動があった
  • 変動月以降継続した3ヵ月間、いずれの月も報酬の「支払基礎日数」が17日以上ある
  • 変動月以降3ヵ月間に支給された報酬の平均月額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じた
  また、以下の場合は添付書類が必要となりますので、あわせてご用意ください。
従前の等級と比べ、5等級以上 下がった場合

変動月の前月分から4ヵ月分の賃金台帳の写しおよび変動月から3ヵ月分の出勤簿の写し

※株式会社の役員の場合は、株主総会または取締役会の議事録の写しと、所得税源泉徴収簿または変動月の前月分から4ヵ月の賃金台帳の写し

改定月の初日が受付日より
60日以上遡る場合

ご不明な点がありましたら、
当組合業務課(052-211-2439 ダイヤル・イン)に
お問い合わせください。


育児休業等終了後に報酬が下がった場合は、育児休業等終了後の3ヵ月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、翌月から改定が行われます。

 被保険者の方が事業主様を経由して「育児休業等終了時報酬月額変更届」等をご提出ください。
※育児休業を終了した日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始した場合等は提出することができません。


6月17日(水)は、算定基礎届説明会・事務担当者講習会です

 算定基礎届をはじめとした各種事務手続き・届出要領などについてご説明いたします。申込みは引き続き受け付けておりますので、健保・年金のご担当者様におかれましては、ぜひご出席いただきますようお願いいたします。

 「ご案内」および「申込書」につきましては、「事業主様向け文書一覧」に掲載しておりますのでご覧ください。

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