お知らせ
2015年6月11日更新

●雨の日は交通事故に注意! 事故にあったら健保組合へ届け出を

 梅雨の時期は、雨で路面が滑りやすく、視界も悪くなるため、交通事故が起こりやすくなります。事故に巻き込まれないように、また自分が事故を起こさないように、十分に注意しましょう。

 万が一、交通事故などで第三者(加害者)の行為によってけがなどをした場合には、すみやかに健保組合へご連絡ください。加害者が支払うべき医療費を、一時的に健保組合が立て替え、健康保険で治療を受けることができます。


もしも交通事故にあったときは・・・

 交通事故が起きたときは、ショックで冷静な判断ができなくなることがあります。次のような点に注意し、できるだけ冷静に対処しましょう。
  • 運転免許証・車検証等で、相手の名前や住所、連絡先等を確かめましょう。
  • どんな小さな事故でも必ず警察に連絡し、事故の届け出をしましょう。
  • 軽症であっても、けがをした場合は人身事故扱いとしてもらいましょう。
  • けがや症状が現れていなくても、必ず医師の診療を受けましょう。
  • 治療が終了していない間は、示談を急がないようにしましょう。

◆ 「第三者行為による傷病届」を提出してください ◆

 交通事故の被害者となり、けがなどの治療を健康保険を使って受ける場合には、健保組合が必要な治療費を一時的に立て替え、後日、加害者または自動車損害賠償責任保険の事業機関等へ請求することになっています。
 そのため、まずは健康保険組合へご相談いただき、「第三者行為による傷病届」を健保組合へ提出したうえで、事後手続きを行う必要があります。

連絡先/業務課 TEL :052-211-2439


交通事故にあった場合の医療費

 骨折などのけがで医療機関を受診された場合、負傷原因の照会をさせていただく場合があります。大切な保険料を適正に使用させていただくため、ご協力をお願いいたします。

※ご回答いただいた内容に関しては、個人情報保護法に基づき、適正な給付の資料としてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。

◆ 示談は慎重に! 必ず健保組合へご相談ください ◆

 被害者と加害者同士で示談し、被害者が損害賠償請求権の一部を放棄するようなことがあると、健康保険の給付を受けられなくなる場合があります。完治していない状態のときでは、その後の治療を健康保険で受けることができなくなり、また、自動車事故には後遺障害の危険もありますので、示談には慎重な判断が必要です。
 示談される場合も、必ず事前に健保組合へご相談いただきますようお願いいたします。


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