2015年7月6日更新
●事業所ご担当者様へ
「賞与支払届」の提出は支給日から5日以内にお願いいたします
健康保険組合の事業運営につきましては、日ごろから格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
夏季の賞与等を支給されましたら、支給日から5日以内に「賞与支払届」をご提出いただきますようお願いいたします。
なお、賞与等の支払いがなかった場合につきましても、「賞与支払届総括表」にて不支給の届出をしていただきますようお願いいたします。
◆ 賞与についての取り扱い ◆
賞与についても毎月の保険料と同率の保険料を納めることになっています。賞与に対する保険料は、賞与の金額から1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額にもとづいて決定されます。
なお、賞与の累計は、加入している保険者(健保組合や年金事務所)ごとに行うため、資格喪失月でも在職中に支払われた賞与については、賞与支払届を提出してください。
※標準賞与額には上限が設定されており、健康保険では年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)累計540万円、厚生年金保険では支給1回につき150万円となっています。
◆ 標準賞与額の対象となる賞与 ◆
被保険者が「労働の対償」として受ける賞与・期末手当・決算手当など、名称を問わず、年間の支給回数が3回以下のものはすべて「標準賞与額」の対象となります。
対象と なるもの |
・賞与(役員賞与も含む)・ボーナス・期末手当・決算手当・夏(冬)期手当・越年手当・年末一時金・繁忙手当・勤勉手当など賞与と同じ性質を持つと認められるもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの ・寒冷地手当・石炭手当・薪炭手当など同じ性質をもつもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの ・上記のうち通貨で支給されるもののほか、自社製品など現物で支給されるもの |
対象と ならないもの |
・上記の賞与等で年間を通じて4回以上支給されるもの(毎月の保険料の対象となる) ・恩恵的に支給される結婚祝金・病気見舞金・災害見舞金など ・大入袋・退職金・解雇予告手当・年金・恩給・株主配当金など |