お知らせ
2015年7月1日更新

●事業所ご担当者様へ
  ご注意ください! 「被扶養者(異動)届」の添付書類が変わりました

 日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、このたび7月1日より、「被扶養者(異動)届」に添付する書類を変更いたしました。それに伴い、被扶養者(異動)届の様式も一部変更しましたので、被保険者の皆様方にご周知くださいますよう、お願いいたします。

 被扶養者(増)の届出をされる際は、「被扶養者(異動)届 添付書類一覧表」をご確認いただきますようお願いいたします。

★ 主な変更事項 ★

 所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている方について「被扶養者(異動)届」を届出される場合は、以下のいずれかにより、添付書類は原則不要となります。

【新様式の「被扶養者(異動)届」で届出される場合】
 事業主様の確認欄(丸フ欄)の“確認”に丸印を記入

【旧様式の「被扶養者(異動)届」で届出される場合】
 「給与所得者の扶養控除(異動)申告書の写し」または「認定対象者に関する確認」を提出

※非課税収入(障害年金、遺族年金、失業給付金等)がある場合、被扶養対象者と別居の場合、同居が扶養認定の条件となる場合などは、上記にかかわらず添付書類が必要となります。

※提出書類にて事実確認等ができない場合には、別途書類をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

「被扶養者(異動)届」の添付書類について、
くわしくはこちらをご覧ください

 なお、「失業給付金、傷病手当金、出産手当金、労災保険の休業補償等受給中の方」については、日額3,611円以下であれば「認定対象」となります。

出生のお子さまを扶養申請されるときは、ご注意ください!

 お子さまが所得税法の扶養親族となっているかご確認のうえ、被扶養者(異動)届の事業主様の確認欄(丸フ欄)の"確認"に丸印をご記入ください

※なお、共働きなどで配偶者の方が被扶養者でない場合は、丸ノ欄に被保険者および配偶者の方の前年度の年間収入を正確にご記入ください

被扶養者になれる方は、認定基準を満たしている方です

 被扶養者になれるのは、主として被保険者の収入で生計維持されている、75歳未満の方で、被扶養者になれる範囲・収入基準などの認定基準をすべて満たしている方です。

 被扶養者の申請をされる際は、認定基準をご確認くださいますよう、お願いいたします。

 ご不明な点につきましては、当組合業務課 TEL 052-211-2439 までお問い合わせください。

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